この度、2009年1月1日以降に製作された自動車に対して、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第22条に基づく別添20「外装の技術基準」及び審査事務規定4ー106ー5が適用されましたのでお知らせします。
対象:2009年1月1日以降に製作された自動車に装着するマフラー
注)2008年12月31日までに製作された自動車に装着するマフラーについては、
この基準は適応されません
この規制によりSYMS商品の一部を仕様変更し、それに伴い価格の変更も実施いたしました事をここお知らせいたします。(2009年9月)
皆様におかれましてはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力いただけます様、宜しくお願いいたします。
価格及び品番改定表